治療費|鶴木クリニック医科・歯科

治療費

治療費

初回カウンセリングについて

●初回カウンセリング料金:2万円(レントゲン写真/血液検査代含む)   ※ 本八幡本院にて受診の場合
まずは相談がしたい、という方は三田分院へお越しください。
※三田分院の相談料は3,000円(税別)です。

治療費について

当院の治療は一部健康保険の適応になっております。

保険適応
顎変形症手術、口腔外科、外科、手術前後矯正歯科
保険適応なし
歯科矯正、美容外科、一般歯科、インプラント

詳細につきましては、当院受付までお気軽にお問い合わせください。

治療費用

当院は育成・更生医療指定、顎口腔機能診断指定(顎変形症の矯正治療が健康保険で行える)の医療機関です。

保険適用…顎変形症に対する顔面・顎矯正外科、術前後の矯正、皮膚科、歯科口腔外科治療

詳細につきましては、当院受付までお問合せください。

手術費用、矯正費用

顎変形症の治療は、矯正、入院手術に健康保険が適用されます。
一般的な自己負担額(3割)は術前後の矯正歯科治療が20~30万、入院手術(食事、室料、雑費その他除く)が1回目約30万円、  2回目(抜釘・オトガイ形成等)約10万円となります。また、医療費控除や高額医療助成金制度が利用できます。美容目的の骨切り手術は自由診療のため200~300万円、矯正治療は自費で70~100万円です。 

お支払い方法

当院では、現金でのお支払いの他に分割払い、クレジットカードでお支払いいただける場合もあります。詳しくは受付にお問い合わせください。

お支払い方法

一括支払い
当院指定の銀行口座へお振込みください。当院窓口でのお支払いも承ります。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さんのご負担になります。
デンタルローン
治療費のローンは用意しておりません。患者さまご自身で金融機関とご相談ください。
クレジットカード
クレジットカードでの支払い可能な場合もあります。
詳しくは受付に問い合わせください。
クレジットカード

医療費控除について

歯科の医療費控除とは?

医療費控除について

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

歯科の医療費控除とは?

控除される金額は下記の計算額になります。

医療費控除額
(上限200万円)
=
1年間に支払った
医療費の総額その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
-
保険金等で
補填される金額
-
10万円もしくは所得額の5%
いずれか少ない金額

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページ

歯科の医療費控除とは?
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師による治療を受けた際の施術費
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
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